不動産の相続登記は済んでますか?
相続登記とは不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人に名義を変更する登記のことを言います。
ただこれには期限が定められていませんし、ペナルティーもありません。従って先代の名義になったまま放置されている事も多いのです。
あるお客様(80代)からの相談がありました。
お客様:実は父親の相続の時の自宅の不動産登記がされてないんで、このままだと「まずい」と思うんですが、どうでしょうか?
齋木:それは相続した内容で今からでも登記しましょう。
お客様:もともとは兄弟姉妹4人で相続したけど、固定資産税は自分で全て支払いきっているし、今は3人から買い取って全て自分のものなんです。
齋木:しかし登記上はお父様のものですよね。それなら相続時の分割協議書と全員の実印とかが必要ですね。さらに売買を証明する書類も必要です。
お客様:そりゃまずい!弟の内1人がもう亡くなっているんです。
齋木:その亡くなった弟さんには子供がいましたか?
お客様:甥がいるけど、弟は離婚していたのでどこに住んでいるかも分からないです。
齋木:その甥子さんを見つけ出さなければ登記できませんよ。
お客様:何とかして欲しい!
齋木:分かりました。司法書士さんに依頼して戸籍を追って探してもらいましょう。しかし、甥子さんは素直に印を押すか?これは解りません。
お客様:・・・・・
こんなことにならない様に、皆様はお客様に確認とご指導をお願い致します。