生命保険の代償金が相続争いをなくします
自宅兼店舗の自営業のお客様(ご夫婦)がいます。長男夫婦と孫2人が同居で長男が家業を継いでいます。お客様の長女・次男はそれぞれ結婚していて、同居はしていません。
相続が発生したとき、分割協議するのがパターンですね。しかし、自宅兼店舗を分割することになれば、長男夫婦が家業を続けることができなくなり、長男夫婦と孫2人・お客様の妻の住む家もなくなってしまいます。こういったケースで、
あなたはどのようなアドバイス(提案)をしますか?
家庭裁判所の調停が成立した件数8,141件のうち、5,296件(65.05%)が代償金を支払うことで決着しています。(平成27年度司法統計資料より)
では、代償金が手元にあるようにするには、どうすればいいのでしょうか?
生命保険金は受取人固有の資産ですから、保険金受取人が他の相続人に対し、生命保険金より相続分相応の金額を支払うことができます。これが代償金になります。
身近な生命保険を用いて、簡単なアドバイスをすることで、相続争いの65%がなくなるということになります。 ですから、
まずあなたができる提案は2つ。
・まずは、お客様(ご主人)の生命保険を考えてみてください。
・代償金が手元に残るように、考えてみてください。
と伝えること。
身近な対策から提案しましょう。ただし、死亡保険の受取人を間違えてはいけませんよ。