生命保険の代償金が相続争いをなくします

isan_souzoku

自宅兼店舗の自営業のお客様(ご夫婦)がいます。長男夫婦と孫2人が同居で長男が家業を継いでいます。お客様の長女・次男はそれぞれ結婚していて、同居はしていません。

相続が発生したとき、分割協議するのがパターンですね。しかし、自宅兼店舗を分割することになれば、長男夫婦が家業を続けることができなくなり、長男夫婦と孫2人・お客様の妻の住む家もなくなってしまいます。こういったケースで、

あなたはどのようなアドバイス(提案)をしますか?

家庭裁判所の調停が成立した件数8,141件のうち、5,296件(65.05%)が代償金を支払うことで決着しています。(平成27年度司法統計資料より)

では、代償金が手元にあるようにするには、どうすればいいのでしょうか?

生命保険金は受取人固有の資産ですから、保険金受取人が他の相続人に対し、生命保険金より相続分相応の金額を支払うことができます。これが代償金になります。

身近な生命保険を用いて、簡単なアドバイスをすることで、相続争いの65%がなくなるということになります。 ですから、

まずあなたができる提案は2つ。

・まずは、お客様(ご主人)の生命保険を考えてみてください。
・代償金が手元に残るように、考えてみてください。

と伝えること。

身近な対策から提案しましょう。ただし、死亡保険の受取人を間違えてはいけませんよ。



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著者

齋木 修次

齋木 修次デイライト株式会社代表

生命保険セールス出身、世界中での業界のトッ プとして活躍。その間、相続・事業承継におけ る生命保険の役割の大きさに気づき、コンサル ティングに業種変更した。「相続・事業承継」 「未公開株式の評価と評価減対策」等のセミナ ーを年間60回程度開催中。2018年に経済産業大 臣認定の「経営」革新等支援機関となり、平成 30年度事業承継税制の正しい普及に尽力中。 著書「アッという間にわかる・誰でもすぐわか る事業承継の本」がAmazon会社承継部門のベ ストセラーとなる。