財産の価値はどのように決まるのか?
相続税計算の基となるのは亡くなった方の「財産額」になります。
では、その「財産」は実際にどのように評価され、価値がつくのでしょうか?それは国税庁の「財産評価基本通達」に明記されています。
文言を見てみましょう。
財産の価額は時価によるものとし、時価とは課税時期において、それぞれの財産の規模に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額による。
よくわかりませんよね・・・。
要するに、時価がベースといいつつも「財産評価基本通達」に定めた評価額だと記されているのです。では、「財産評価基本通達」にて定められているものは何なのでしょうか?
ほぼ全てのものについて言及しているのですが、その中で特に注意が必要なものは、以下の3つです。
- 土地の評価
- 未公開株式の評価
- 著作権・特許権
1の土地の評価は大変複雑で非常に難しいです。2の未公開株式の評価は、現金化されないのに評価額だけは存在します。(財務内容の良い会社ほど高額になります) 3の著作権・特許権は、まだもらってもいないものに税金がかかってしまうのです。
当然、こんなことは普通のお客様は知りません。そして、知らないがために予想以上に相続税がかかってしまう、ということも数多くあります。
さて、あなたはそんなお客様のためにどのようなアドバイスができますか?